法定後見制度

詳しい報酬について教えてください

申立のみの場合の報酬:9万5000円+税

申立+当職が後見人候補者となる場合:7万5000円+税

上記報酬に含まれる手続き

1.制度に関する相談

2.裁判所の面接同行

3.裁判所及び関係者とのスケジュール調整

4.申請書作成

5.財産目録等計算書類の作成

6.裁判所までの交通費

別途報酬が掛かる手続き

1.住民票・戸籍等必要書類取得

報酬:1通1,500円

2.不動産の登記事項証明書(謄本)の取得

報酬:1通1,000円(上限8,000円)

 

上記の報酬のほか、取得実費がかかります。

報酬以外に申立てにいくらかかるか

申立手数料及び後見登記手数料 :8000円程度

鑑定費用:10万円~20万円程度(ただし全体の1割程度)

本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続を「鑑定」といいます。

上記のとおり約1割でしか鑑定は行われていませんので、基本的には実施されないと考えて差し支えないです。

後見が必要な事態が発生して、

成年後見制度利用開始後はいくらかかるか

司法書士など専門家が後見人になった場合は月々の報酬がかかり、一度成年後見が選任されると原則本人の死亡まで就任が継続します。

月々の報酬は本人の年齢や病気等の必要後見期間と本人の財産・収入を勘案して、裁判所が決定しますが、

通常2万円位になることが多いです。

そのほかに、本人の訴訟の必要が発生した場合や、施設の入所等で住居用の土地建物を売却する場合も、報酬が月々の報酬とは別に発生します。

補助制度はあるのか

後見制度は、国が制度利用の促進をしているため、各自治体の

1.地方自治体による後見人に対する報酬の助成

市町村等各地方自治体独自の報酬助成制度もあります 。

国分寺の報酬助成規定は下記のとおりです。

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/area/reiki_int/reiki_honbun/c000RG00001134.html

2.公益財団法人成年後見センター・リーガルサポートによる成年後見助成基金

成年後見制度の費用を助成する基金です。 費用を支払う資力がない等のような経済的理由により、成年後見制度を利用できない場合に、一定の要件で助成を受けることができます。

3.法テラスによる報酬の助成

収入と資産が資力基準以下の方を対象とした補助制度で、、弁護士・司法書士に対する報酬を法テラスが立て替えます。

条件等はご相談ください。

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